2018/05/04 17:00
30年度改正で抜本的に見直された事業承継税制。従来の制度を維持しつつ、10年間限定で、猶予株式数の上限撤廃や相続税全額が猶予される特例措置が創設された。この特例措置に係る承継計画の提出が4月に始まったばかりだが(No.3502)、弊社主催のものも含めて、既に数多くのセミナー等が開催されている。特例措置では、従来の制度を適用する際に二の足を踏む要因となっていた「納税猶予継続の雇用確保要件」(相続・贈与時の雇用者数の5年間で平均8割以上維持)と、「承継会社の売却時や廃業時の税負担」が大幅に緩和されている。これらの制度適用後のリスク軽減策の詳細が、措置法政令や経営承継円滑化法の施行規則で規定されている(詳しい内容などは税務通信データベース契約者向け限定ニュースで紹介)。