高松国税不服審判所が今年3月19日に行ったソフトウエアの制作費用の取扱いを巡る裁決で、納税者側の請求を棄却していたことが分かった。納税者が市場販売目的としたソフトウエアに係る研究開発費の額は取得価額に算入しないことができる旨を主張したが、同審判所は自社利用目的に該当するとして、原処分庁が行った更正処分等を適法と判断した。ソフトウエアに適用される耐用年数に関する判断も示されるなど実務家の注目を集めそうだ(4頁)。
2024/11/22
海外赴任者が一時帰国した場合の越境リモートワークで源泉徴収漏れの指摘目立つ
2024/11/21
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2024/11/20
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2024/11/19
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2024/11/15
飲食費の金額基準 業界団体の懇親会費の総額を把握できる場合は要確認