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事前確定届出給与 中途での退任時の支給で一定の対応

 役員報酬については,支給時期や支給額等に対する恣意性が排除されているケースしか損金算入が認められない。賞与の場合には通常,税務署等への届出等が課せられている事前確定届出給与の要件を充足することが求められる。中途退任し,その後に賞与を支給する場合,一定の対応が求められる場合もある。

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2026年01月15日

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