外国通貨を用いて外貨建て有価証券を取得した場合の課税関係【月刊「国際税務」9月号の読みどころ】

月刊「国際税務」9月号の読みどころ

(月刊「国際税務」掲載記事の一覧はこちら)

NEWケーススタディ
外国通貨を用いて外貨建て有価証券を取得した場合の課税関係

今月号では所得税関係のQ&A形式の記事を2本掲載しています(「外国通貨を用いて外貨建て有価証券を取得した場合の課税関係」、「国外転出時課税の対象有価証券と課税方法」)。一つ目の記事では、手元資金の円を米国ドルに換えて米国企業株式を購入した場合の日本における為替差益の課税関係やその計算方法について詳解されています。なお、原稿内では「外貨建取引が一般化した現在、所得を常に円単位で把握する制度設計自体について立法的検討が望まれる」とする最高裁判決の補足意見を参照しつつ、今後の課題にも言及されています。現在の為替相場は円安傾向が続いており、この時期に円を価値の高いドルに換えて有価証券を購入するケースも多いかと思います。類似の税務相談を受けられている税理士の方に参考にしていただきたい記事です。
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【帰ってきた】新任社員のための国際税務の仕組みとポイント
グローバル・ミニマム課税 最終回

3月決算法人においては、グローバル・ミニマム課税(IIR)について初めてとなる申告・GIRの提出期限が9月末であり、いよいよ間近となりました。本誌では、佐和周先生に7月号より「新任社員のための国際税務の仕組みとポイント」において、本制度において分かりやすく解説いただいてきましたが、今月号(第3回・最終回)では、「手順4国別集計と国別実効税率の計算」、「手順5当期国別国際最低課税額の計算」、「手順6グループ国際最低課税額の計算」、「手順7会社等別国際最低課税額の計算」、「手順8(内国法人の)国際最低課税額の計算」など本則計算の手順を中心にご解説いただいています。セーフハーバーで救済されず本則計算が必要な企業の皆様、ぜひご参考にしていたければ幸いです。
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実例で学ぶ 外国人雇用と海外出向者にまつわる税務・給与・社会保険
海外赴任支度金に関するトレンドと税務上の留意点

「海外赴任支度金」は、社員が会社の命令で海外に赴任する際、現地で生活を始めるために必要となる初期費用を賄う目的で会社から支給されることが多い手当のことです。本稿ではEY税理士法人が実施した「EYモビリティサーベイ」の結果も踏まえながら、海外赴任支度金に関する疑問についてQ&A式でまとめていただいています。例えば、「支度金の支給金額」ですが、支度金の相場は赴任者本人については平均値が297,894円(中央値:280,000円)、帯同配偶者については平均値が164,813円(中央値:170,000円)、子女1名につき平均値が54,327円(中央値50,000円)という結果になっています。そのほかにも、海外赴任支度金を見直した時期やその要因、また赴任支度金は日本で課税対象としているか、といった論点についても調査結果をもとにまとめられており、他社動向がわかる記事となっています。
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